- 第1章 総則
- 第1条 良識ある企業活動
- 第2章 社会との関係
- 第2条 社会への貢献
- 第3条 各種業法の遵守
- 第4条 寄付行為・政治献金規制
- 第5条 反社会的勢力との関係断絶
- 第6条 環境保全・保護
- 第7条 安全保障貿易管理
- 第8条 輸出入関連法令の遵守
- 第3章 顧客・取引先・競争社会との関係
- 第9条 製品の安全性
- 第10条 独占禁止法の遵守
- 第11条 購入先との適正取引、下請法の遵守
- 第12条 不正競争の防止
- 第13条 接待・贈答
- 第14条 外国公務員贈賄禁止
- 第15条 適正な宣伝・広告
- 第4章 株主・投資家との関係
- 第16条 経営情報の開示
- 第17条 インサイダー取引の禁止
- 第5章 役員・従業員との関係
- 第18条 人権尊重・差別禁止
- 第19条 セクシャルハラスメントの禁止
- 第20条 パワー・ハラスメントの禁止
- 第21条 プライバシーの保護
- 第22条 職場の安全衛生
- 第23条 労働関係法の遵守
- 第6章 会社・会社財産との関係
- 第24条 就業規則の遵守
- 第25条 適正な会計処理
- 第26条 利益相反禁止
- 第27条 政治・宗教活動の禁止
- 第28条 企業秘密の管理
- 第29条 会社資産の適切な使用
- 第30条 情報システムの適切な使用
- 第31条 知的財産権の保護
- 第7章 附則
- 第32条 行動指針の適用範囲
- 第33条 行動指針の改廃
- 第34条 相談・申告窓口
- 第35条 罰則
第1章 総則
第1条 良識ある企業活動
- 法令を遵守することはもとより、社会規範を尊重し、良識ある企業活動を心がけます。
- 国内外の法令を遵守します。
- 当社に求められる企業倫理を十分に認識し、社会人としての良識と責任をもって行動します。
第2章 社会との関係
第2条 社会への貢献
企業市民として積極的に社会貢献活動に参加し、社会の発展に寄与します。地域社会への協力、国際社会への貢献などの社会貢献活動を継続的に実施し、企業市民としての役割を果たします。
第3条 各種業法の遵守
取扱商品・サービスに係る関係業法を遵守し、許認可取得および届出等の手続きを確実に実施します。
第4条 寄付行為・政治献金規制
- 政治献金や各種団体等への寄付などを行う際には、公職選挙法や政治献金規制法などの関係法令を遵守し、正規の方法に則って行います。
- 各種献金・寄付の実施については、事前に社内規程に従って承認を受けます。
- 贈賄・利益供与や違法な政治献金はもとより、政治・行政との癒着というような誤解を招きかねない行動を厳に慎み、健全かつ透明な関係作りに努めます。
第5条 反社会的勢力との関係断絶
- 違法行為や反社会的行為に関わらないよう、基本的な法律知識、社会常識と正義感をもち、常に良識ある行動に努めます。
- 反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持ちません。また、反社会的勢力などから不当な要求を受けた場合、毅然とした態度で接し、金銭などを渡すことで解決を図ったりしません。
- 会社またはみずからの利益を得るために、反社会的勢力を利用しません。
- 反社会的勢力および反社会的勢力と関係ある取引先とは、いかなる取引も行いません。
第6条 環境保全・保護
- 製品の研究、開発、製造、販売および廃棄等にあたっては、常に環境保護の重要性を十分に認識し、環境に関する条約・法令等を遵守したうえで、環境に配慮した製品作りを行います。また、拡大生産者責任の考え方に基づいて、製品のライフサイクル全般を通して廃棄物の発生の抑制に努めます。
- 環境意識の向上を図り、リサイクル製品の購入やペーパーレスを図ることによる紙資源の節約といった環境保護活動に積極的に参加します。
第7条 安全保障貿易管理
- 国際的な平和と安全の維持を妨げることとなる武器・兵器および関連技術の輸出を行いません。
- すべての輸出取引に関して、取引先の概要および事業内容を十分に確認し、輸出貨物・技術が大量破壊兵器の開発・製造等に用いられないことを確認します。
- 関係法令により規制されている貨物・技術の輸出取引および役務提供取引については、国際情勢等も考慮し、取引の可否を慎重に検討するとともに、関係法令に従って必要な手続きをとります。
第8条 輸出入関連法令の遵守
- 商品の輸出入にあたっては、関係法令に従って適切な輸出入通関手続を行います。
- 輸出禁制品の輸出および輸入禁制品の輸入は原則として行いません。
第3章 顧客・取引先・競争社会との関係
第9条 製品の安全性
- 製品の製造、開発、輸入、保管、販売、輸送、輸出、補修・修理等にあたっては、常に安全性に留意し、製品の安全に関する法律および安全基準を十分理解し、これを遵守するとともに、より高度な安全性を目指します。
- 製品の安全性に関する情報を入手した場合、直ちに事実関係を確認します。また、問題があることが判明した場合には、関係部署に連絡し、適切な対応をとります。
第10条 独占禁止法の遵守
- いかなる状況であっても、カルテルや談合、再販売価格の維持、優越的地位の濫用など独占禁止法違反となるような行為を行わず、公正で自由な企業間競争を行います。
- 同業者間や業界団体で、価格、数量、生産設備についての協議・取決めや入札談合を行うなど不当な取引制限を行いません。
- 同業者間や業界団体で共同して、特定の事業者(安売り販売業者など)や新規事業参入者との取引を拒絶したり、販売先の販売価格を拘束するなど不公正な取引方法となるような行為を行いません。
第11条 購入先との適正取引、下請法の遵守
- 購入先との取引においては、良識と誠実さをもって接し、公平かつ公正に扱います。
- 複数の業者の中から購入先を選定する場合には、品質、価格、納期、技術開発力、安定供給等諸条件を公平に比較、評価し、最適な取引先を決定します。
- 購入先の選定や評価に立場上影響力を持っているかどうかに関わりなく、特定の購入先に有利な待遇を与えるような影響力を行使しません。
- 取引先に製造委託、修理委託または情報成果物作成委託を行う際には、下請法を十分に理解したうえで支払遅延等の行為を行わないように留意し、契約および取引を行います。
第12条 不正競争の防止
- いかなる理由があっても、窃盗等不正な手段により他社の営業秘密を取得・使用しません。
- 不正な手段により取得されたものであること、またはそのおそれがあることを知りながら、他社の営業秘密を取得・使用しません。
第13条 接待・贈答
- 公務員またはこれに準ずる者に対する接待・贈答は行いません。
- 取引先への接待・贈答を行う場合は、一般社会的な常識の範囲内とします。
- 顧客や取引先等からの接待・贈答を受ける場合は、あくまで一般社会的な常識の範囲内とします。
第14条 外国公務員贈賄禁止
外国政府や地方公共団体の役職員に対して、営業上の不正な利益を得るために、またはビジネス上の便宣供与の見返りとして、金銭等の利益の供与を行わず、その約束・申し出もしません。
第15条 適正な宣伝・広告
宣伝広告活動にあたって発信する文書・情報には、他社を誹謗・中傷するような表現や社会的差別につながる用語は一切使用しません。また、比較広告を行う場合には、事実により裏づけられていることと、比較した時点において完全・正確で誤解を招くものでないことを確認します。
第4章 株主・投資家との関係
第16条 経営情報の開示
株主・投資家等に対して、当社の財務内容や事業活動状況等の経営情報を的確に開示するとともに、会社の経営理念・経営方針を明確に伝え、それらに対する意見・批判を真摯に受け止めます。
第17条 インサイダー取引の禁止
業務遂行上、当社や関係者または取引先の内部情報を知った場合は、その情報が正式に公表されるまでは、それらの会社の株式・社債を売買しません。当社や業務上関係のある会社の株式を購入・売却する際には、あらかじめ内部情報の有無を確認します。このような行為は、中間に人を介在させたり、個人的な利益を得ない場合であっても許されないことであり、行いません。
第5章 役員・従業員との関係
第18条 人権尊重・差別禁止
- 常に健全な職場環境を維持することに努め、各自の人権を尊重し、差別につながる行為は一切行いません。
- 出生、国籍、人種、民族、信条、宗教、性別、年齢、各種障害、趣味、学歴などに基づく非合理なあらゆる差別を行いません。
- 暴力、罵声、誹謗・中傷、威迫による業務の強制、いじめなどによる人権侵害行為は行いません。
第19条 セクシャルハラスメントの禁止
- 性的嫌がらせ、または他人に性的嫌がらせと誤解されるおそれのある行為は行いません。
- 相手に不快感を与える性的な言動や行為は、これを一切行わないとともに、他人がこれを行わないよう防止についても徹底します。
第20条 パワー・ハラスメントの禁止
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させるおそれのある以下の行為は行いません。
- 傷つけるような暴言や、叩いたり、蹴るような暴力をふるうこと
- 法令違反の行為を強要すること
- 仕事上のミスについて、しつこく責め続けること
- 大勢の社員が見ている前で、責め続けること
- 大声で怒鳴ったり、机を激しく叩くこと
- 仕事を与えなかったり、無視すること
- 業務上必要のないことを強制すること
- 本人が嫌がる噂を広めること
- 嫌がらせ行為をすること
- 退職強要すること
- プライベートな用事を強引に押し付けること
- その他上記に準ずる行為
第21条 プライバシーの保護
業務上知りえた役員・従業員および社外の人間の個人情報については、業務目的のみに使用し、厳重に管理します。また、外部に情報が漏洩しないよう厳重に管理します。
第22条 職場の安全衛生
安全・衛生の確保を最優先とし、安全で衛生的な職場環境の整備に努め、また、業務上の安全・衛生に関する法令等を理解し、これを遵守します。万一、業務上の火災が発生した場合は、事故を最小限に止め、また、再発を防止するため、即時報告等所定の手続を確実に実施します。
第23条 労働関係法の遵守
- 労働関係法を遵守し、働きやすい健康な職場環境の維持に努めます。
- 労働基準法以内の労働にとどまるよう、勤務日や勤務時間の管理を徹底します。
- 過度な労働、残業等を強いるような業務の押しつけは、一切行いません。
- 管理者は、部下の心身の健康状態に常に留意します。
第6章 会社・会社財産との関係
第24条 就業規則の遵守
- 役員・従業員は、常に就業規則を遵守します。
- 就業規則に定められた禁止事項は一切行いません。
- 就業規則にもとるような不正または不誠実な行為は一切行いません。
第25条 適正な会計処理
会計帳簿への記帳や伝票への記入にあたっては、関係法令や社内規程に従って正確に記載します。虚偽または架空の記載を行ったり、簿外の資産を築いたりしません。
第26条 利益相反禁止
- 会社と利害関係の対立を起こすような活動に関わらないようにします。
- 役員・従業員、コンサルタント等として、競争会社や取引先のために働かず、また、金銭上の関係を持ちません。
- 会社の取引先として事業を行いません。
第27条 政治・宗教活動の禁止
- 就業時間中に、政治活動や宗教活動を行いません。
- 就業時間中に、政治団体への勧誘、選挙の際の投票の依頼、選挙活動などの行為は一切行いません。
- 就業時間中に、宗教団体への勧誘、信条の押しつけ、寄付の依頼、勧誘パンフレットの配布などの行為は一切行いません。
第28条 企業秘密の管理
- 企業秘密は適切に管理し、会社に無断で社外に開示・漏洩しません。
- 自社および他社の企業秘密は厳重に管理して、社外に漏洩したり、業務目的以外の目的には使用しません。
- 会社の秘密情報を社外に開示する場合は、秘密保持契約を結ぶなど、予期せぬ漏洩の防止に備えます。
- 他社の企業秘密を盗用したり、他社から許された目的以外に使用しません。
- 退職後も、会社の秘密情報や社外から入手した秘密情報を漏洩したり、いかなる目的にも使用しません。
第29条 会社資産の適切な使用
会社の資産は効率的に活用し、常に利用できる状態におく必要があることを認識し、有形無形を問わず、毀損、盗難等を防ぐよう適切に取り扱います。個人的な目的で会社の資産や経費を使用しません。
第30条 情報システムの適切な使用
- 会社の情報システムは業務のためのみに使用し、個人的な目的のために使用しません。
- 会社の情報システムに関わるIDやパスワードは慎重に管理し、社外への漏洩を防ぎます。
- 他人のIDやパスワードを盗用したり、他人のコンピュータシステムに侵入したりしません。
第31条 知的財産権の保護
- 会社の知的財産権は重要な会社資産であり、これらを適切に利用し、その権利の保全に努めます。
- 製造・開発活動による発明については速やかに特許出願を行うなど、会社の知的財産権の保全に努めます。
- 他社のコンピュータソフトの無断コピーなど、他社の知的財産権を侵害するような行為は行いません。
- 取引先の知的財産権は適切な契約を締結したうえで使用し、不正に使用しません。
第7章 附則
第32条 行動指針の適用範囲
- 本行動指針は、カワタグループのすべての役員・従業員に適用します。また、派遣契約やパートタイム契約に基づき勤務する者に準用するものとします。
- カワタグループ各社は、国や地域の法令、商慣行、労働慣行、価値観等や、自社の業態、取引形態、製品・サービスの内容等に応じて、本基準の内容の一部を変更することができますが、本基準に反する内容を定めることはできません。
第33条 本行動指針の改廃
本行動指針の改廃については、取締役会の承認を得るものとします。
第34条 相談・申告窓口
- カワタグループ各社の役員・従業員が本行動指針の内容や解釈に関して疑義が生じた場合の問合せ窓口は総務人事部とします。
- 本行動指針に違反する行為または違反のおそれのある行為については、これを発見した場合または自ら行った場合を問わず、速やかに企業倫理ヘルプライン、上長、株式会社カワタ本社の総務人事部もしくは監査等委員会に情報を提供し、迅速、適切に対応します。
- 誠実かつ正当な目的で情報を提供した役員・従業員に対し、情報提供したという事実により何らかの不利益を被りません。
第35条 罰則
本行動指針に違反する行為をした者や本行動指針違反を放置した者については、グループ各社の就業規則その他の社内規程に基づいて処罰するものとします。