社外役員独立性基準
株式会社カワタ(以下「当社」という)は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。
当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
- 当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者(業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人)
- 当社の大株主(議決権ベースで5%以上を保有する株主)
- 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
- 当社グループの主要な取引先(取引金額が連結売上高の2%を超えるもの)
- 当社グループの主要な借入先(借入金残高が当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関)
- 当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業
- 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
- 当社グループから年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
- 当社グループから年間1千万円を超える寄付を受けている者
- 社外取締役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
- 近親者(配偶者及び二親等内の親族)が上記1から7までのいずれか(4項及び5項を除き、重要な者(取締役、監査役、執行役員及び部長職以上の業務執行者)に限る)に該当する者
- 過去5年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
- 前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者