記事公開日:2016.08.10
最終更新日:2020.01.17
お客様各位
労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、2015年8月12日に「労働安全衛生法施工令の一部を改正する政令」が公布されました。この中で新たにリフラクトリーセラミックファイバー(以下RCFという。)が特定化学物質の第二類物質として追加され、同年11月1日より特定化学物質障害予防規則の適用を受けることとなりました。
弊社製品のうち、脱湿乾燥機に搭載している新型コルゲート式ハニカムにRCFが含有されておりますが、表面に発塵防止処理を施しておりますので、取扱説明書に基づき弊社製品をご使用頂く場合は、適用対象外となります。
但し、コルゲート式ハニカムを分解又は粉砕する作業は粉塵が発生する為、特定化学物質障害予防規則の適用対象となりますのでご注意ください。
お客様がお持ちの弊社機器でご不明な点がありましたら、お手数ですが、弊社営業担当者に型式と製造番号を添えてお問い合わせください。
なお、2018年2月よりRCF不使用のコルゲート式ハニカムに随時切り替えております。
今後とも変わらず弊社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.対象機種
【脱湿乾燥機】
・DFAシリーズ
・DFA-ZCシリーズ
・DFBシリーズ
・DFB-ZCシリーズ
・DRCシリーズ
・DAAシリーズ
2.関係法規
日本高温断熱ウール工業会のホームページ
http://www.jhiwa.jp/index.html
に詳細に記載されていますのでご覧ください。