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乾燥設備に関する法規制等

2019.11.26

記事公開日:2016.12.09
最終更新日:2019.11.26

お客様各位

1. 乾燥設備を設置・移転する場合、又は主要構造部分を変更する場合、事業者は、工事開始の30日前までに厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられています。(労安法第88条、安衛則第85条)

2. 乾燥設備を設置した場合、事業者は乾燥設備作業主任者を選任し、労働災害を防止するため労働省令で定める事項を行わせることが義務付けられています。(労安法第14条)
また、対象となる乾燥設備は以下の通り定められています。(安衛法施行令第6条)

 ①乾燥設備のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの

 ②乾燥設備のうち、危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの
 (その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時十キログラム以上、液体燃料にあっては毎時十リツトル以上、気体燃料にあっては毎時一立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が十キロワツト以上のものに限る。)

3. 乾燥設備を設置した場合、事業者は定期的に自主検査を行い、その結果を記録しておくことが義務付けられています。(労安法第45条、安衛則第299条)

4. 乾燥設備を設置する場合、自治体によっては消防局へ届出、及び、壁や天井などの可燃物から一定の距離を保つことが義務付けられる場合があります。

詳細は所轄の労働基準監督署若しくは、消防局へお問い合わせください。

今後とも変わらず弊社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。